○ 原則、1日8時間、週40時間を超えて労働した場合、つまり法定労働時間を超えて労働した場合、時間外労働となるので、残業代を請求できます。
○ 時間外労働をした場合は、基礎賃金に対して2割5分の割増賃金(残業代)が支払われることになります。
○ 労働基準法37条1項では、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」と定めております。
○ 残業代請求の計算は、弁護士にご相談下さい。
はい。
○ 残業代を含む賃金は、2年間請求を行わないと時効によって消滅してしまいますので注意が必要です(労働基準法115条)。
○ 在職期間中に発生した残業代のすべてが請求できるわけではなく、退職した時の直近2年間に限られます。
○ 在職中に弁護士に残業代請求を相談するか、退職後直ぐに弁護士に残業代請求を相談するなど早めに対処することをお勧めします。
○ なお、労働基準法 第115条は、残業代請求の時効につき、「この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。」と定めております。
はい
○ 残業をするには、事前に上司の承認を得る必要があると定められている場合に、上司の承認を得ずに行った残業が、事前の承認がないため残業代を支払わなくてもよいのかが問題となります。
○ 裁判例では、就業規則に、事前の所属長の承認を得て就労した場合の就業についてのみ時間外労働とする定めがあっても、こうした規定は、不当な時間外手当が支給されないようにするための工夫を定めたものにすぎず、所属長の承認なしの時間外労働の賃金請求権は失わないとしたものがあります(大阪地判平成18年10月6日)。
○ 事案に応じて結論が異なりますので、弁護士の無料法律相談をご利用下さい。
○ 基本的に、そのようなことは、考えられにくいでしょう。その理由としては、労働者とのトラブルというものは、会社側にとっても、明るみにしたくない事柄であるからです。そのため、自ら残業代請求をしたことを転職先の方々に伝えない限りは、残業代請求によって、転職や再就職が不利になることは、一般的にはないでしょう。
もし、このように、再就職先に影響が出るかもしれないという理由で、残業代請求をあきらめているのであれば、弁護士に相談することをお勧めいたします。残業代を請求することは、法律で認められた権利です。もし、わからないことがあれば、ウカイ&パートナーズ法律事務所は、無料電話相談も、弁護士が担当していますので、是非とも気軽に相談していただければと思います。
○ 法律上、残業代を支給されない管理職を「管理監督者」といいます。「管理監督者」と言えるには、判例上、以下の三要件で判断されます。
○ 簡単に言うと、
(1) 職務について経営や労務の権限がある
(2) 出勤・退勤時間の自由がある
(3)一般社員よりも優遇された給与が支払われている
といった条件に当てはまる人が「管理監督者」にあたります。
いいえ
○ 上記した管理監督者の条件に当てはまらなければ、たとえ役職名がついていても、「管理監督者」とはならないので、残業代が発生します。
○ 一般的に、店長・課長等は「管理職」に該当すると思われても、残業代請求の場面において労働基準法上の「管理監督者」に該当するかは厳格に判断されますので、むしろ管理監督者に該当することは少ないです。
○ したがって、店長・課長職等に就いており一般的に「管理職」と言われていたとしても、時間外労働に対する残業代、休日労働に対する残業代を請求できる場合が多いのです。
○ 判例上、ファミレスの店長やカラオケ店の店長、学習塾の営業課長など多くのケースで管理監督者性が否定され、残業代請求が認められております。
○ 法律的な判断を伴うので、弁護士に「名ばかり管理職」にあたるのか相談することをお勧めします。
○ 事業場外みなし労働時間制は、事業場外で労働する場合で労働時間の算定が困難な場合に、原則として所定労働時間労働したものとみなす制度です。
○ 例えば、外回りの営業マンのように一日の大半を社外で労働する場合、労働時間を正確に把握することが困難です。このように、事業場外の仕事に付く労働者については、実際に働いた労働時間にかかわらず、あらかじめ決められた時間を働いた労働時間とみなすことを認めております。
○ 労働基準法38条の2第1項では、「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。」と定めております。
○ 変形労働時間制とは、1週間の平均労働時間が40時間以内であれば、法定労働時間を超える時間外労働をさせることができるという制度です。この場合に関しては、時間外労働をしたとしても、残業代が発生しません。そのため、勤務していた会社から、変形労働時間制を採用しているということで、残業代は発生しないと主張されるケースがあります。ただし、変形労働時間制というものは、詳細が複雑なものとなっており、また、厳格に内容が決まっています。実際に、企業側が労働基準法に定めている要件を満たしているケースは少ないと言えるでしょう。
ウカイ&パートナーズ法律事務所は、無料電話相談も、弁護士が担当していますので、是非とも気軽に相談していただければと思います。
○ 裁量労働制とは、みなし労働時間制の1つであり、実労働に関係なく、あらかじめ定められた時間を労働時間としてみなすという制度です。つまり、あらかじめ定められた時間を労働時間としてみなすという制度であり、あらかじめ定められた時間が、法定労働時間に満たない時間であれば、時間外労働にはならない、というものです。
そのため、雇用側からは、法定労働時間に満たない時間数をみなし労働時間とする裁量労働制を採用しているため、残業代は発生しないと反論されるケースがあります。ただし、裁量労働制が適用される業種は決まっており、また、細かい要件を全て満たしている必要があります。 労働者側としては、要件が満たされていないところを探して、指摘していくことになるでしょう。
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