(1)違法性が認められた事例
(2)違法性が否定された事例
○ セクハラがあった場合、労働者が会社に対して訴訟を提起するには、次のような争い方があります。
○ ただし、法的な損害賠償請求権が成立したり、地位確認請求が認められるためには、行為の内容や、会社の職場環境への配慮に関する事情、およびどのような損害が発生したのか、などを証明していけるような証拠の準備が必要となりますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
○ セクハラについては、雇用機会均等法11条が 「雇用管理上の措置」として次のように規制しています。
○ 「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」
○ なお、セクハラは、男女共通の問題であり、男女雇用機会均等法は、平成18年の改正により「男性に対するセクハラ」も保護の対象としました。
はい。
○ セクハラの判断基準を示している有名な判例では、
「職場において、男性の上司が部下の女性に対し、その地位を利用して、女性の意に反する性的言動に出た場合、これがすべて違法と評価されるものではなく、その行為の態様、行為者である男性の職務上の地位、年齢、被害女性の年齢、婚姻歴の有無、両者のそれまでの関係、当該言動の行われた場所、その言動の反復・継続性、被害女性の対応等を総合的にみて、それが社会的見地から不相当とされる程度のものである場合には、性的自由ないし性的自己決定等の人格権を侵害するものとして、違法となるというべきである」
と判断しております(名古屋高裁金沢支部平8.10.30判決)。
はい。
○ 厚生労働省では、「セクハラ防止指針」というものを通達で出しております。
○ それによると、以下の行為をセクハラの具体例としてあげてます。
○ 慰謝料の金額については事案により異なりますので、慰謝料の相場がどのくらいかということを言うのは困難です。
○ これまでの裁判例を参考にすると、一般的に言って、慰謝料は50万円から200万円くらいの間が多いと思われます。
○ 家政婦の業務に従事していた労働者に対し、代表取締役の上司が体に触れたり、胸を触ったり、抱きつこうとしたり、性交渉を求めるなどの行為をした事案において、違法性が認められたケースでは、慰謝料として120万円が認められました(名古屋高金沢支判平8.10.30判決)。
○ 高額な慰謝料を命じた裁判例として、慰謝料を800万円とした裁判(仙台地裁平成11年7月29日判決)や750万円とした裁判(仙台高裁平成13年7月7日判決)もあります。
○ もっとも、和解においては、高額で和解している事案もあります。
○ 最近(平成27年1月)では、かつら業界大手「アデランス」に勤めていた女性が指導役の男性からセクハラを受け、退職に追い込まれたとして、約2700万円の損害賠償を求めて訴訟をした事案において、アデランスが解決金として1300万円を支払って和解をしたと大きく報道されました。
○ 事案に応じて結論が異なりますので、セクハラ問題の慰謝料については、弁護士の無料法律相談をご利用下さい。
○ 慰謝料の金額は次のような観点から判断されます。
○ 事案に応じて結論が異なりますので、セクハラ被害にあった場合には早めに弁護士の無料法律相談をご利用することをお薦めします。
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