○ 虚偽の告知、あるいは、事実の秘匿等により退職勧奨を行った場合には、それにより退職を承諾したとしても錯誤により無効となる場合があります。
○ 解雇処分を受けるべき理由がなかったのに、退職推奨などにより解雇処分に及ぶことが確実であり、これを避けるためには自己都合退職をする以外に方法がなく、退職願を提出しなければ解雇処分にされると誤信した結果、退職合意承諾の意思表示をした事例において、退職合意承諾の意思表示には法律行為の要素に錯誤があったとして無効と判断した裁判例があります(昭和電線電纜(らん)事件:横浜地裁川崎支部平成16年5月28日)。
○ かかる判例は、外資系企業の解雇の場合でも同様に適用されます。
○ 外資系企業にお勤めの場合でも不当解雇がある場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
いいえ。
○ 外資系企業において、突然、「今日限りでクビだ。」と宣告され、私物が段ボールに積まれて会社にも入れてもらえなくなったという話は、よく聞く話です。そして、この場合、通常、一定程度の特別退職金が提示されます。
○ もっとも、そもそも、外資系企業であっても日本で勤めている限り、解雇には強い制限があります。解雇自体が認められない場合がほとんどであり、この場合、労働審判、仮処分、訴訟などの手続を経て争えば、従業員たる地位が確認され、職場復帰できる可能性が高いと言えるでしょう。
○ そして、この場合には、通常、解雇期間中の給与の支払をバックペイとして求め、認められます。バックペイにより受け取る給与額や実務において裁判まで進んで和解している解決金と比較すると、半年分以上の給与相当額を受け取ることは充分あり得ます。
○ いずれにしろ、タフなネゴシエーションが必要となるので、外資系企業のリストラによる解雇を受けた方は、弁護士に相談することをお薦めします。
○ 成果主義を採用している外資系企業に勤めている場合でも、成果が出ていない、業績が上がらないからといって、安易に降格や減給はできません。
○ 使用者(会社)側が労働者を降格・減給処分する場合、不利益変更の原則が適用されることになります。
○ つまり、職務遂行能力を見直すことで降格をし、賃金下げるには、就業規則上に降格、減給の規定があり適法な処分と言えるか、または、労働者の個別の同意が必要となります。就業規則に規定があっても、人事権の濫用にあたる降格・減給は違法です。
○ このような不利益変更の原則は、外資系企業であっても当然に適用されます。そのため、外資系企業で降格・減給処分する場合においても降格・減給処分する正当性が必要となります。
いいえ。
○ 外資系企業のリストラの最近の傾向としては、一方的な解雇が難しいことから一度、降格・減給処分を行って労働条件を極端に下げて退職に追い込むものがあります。
○ しかし、外資系企業で降格・減給処分する場合においても降格・減給処分する正当性が必要となります。
○ 人事権の行使を強く主張したり、不当に高いノルマを課して目標不達成を理由に降格・減給処分を主張する外資系企業も多いです。しかし、人事権の濫用にあたる降格・減給は違法であり、不当な降格・減給処分として裁判所で認められないことが多くあります。
○ 退職勧奨後に外資系企業で降格・減給処分を受けた場合、不当な降格・減給処分である可能性が高いので、弁護士に相談し、元の労働条件に戻す交渉や退職に向けた交渉を相談するといいでしょう。
○ 上記したように、降格処分が人事権の濫用にあたる場合には、違法な降格処分として認められません。一定の役職を外したり、役職を引き下げる降格をするには、①降格処分をすることが業務上、必要であること、②その降格処分に合理的理由があることが必要です。その場合には、使用者の裁量的判断により行えます。
○ 具体的な判断基準としては、①使用者(会社)側に業務上・組織上の必要性があるか、②その必要性の程度はどの程度か、③など、労働者側に能力や適正が欠如しているなど帰責性があるか、④また、その帰責性はどの程度か、⑤降格処分を受けることによって、労働者が受ける不利益の性質と程度は、⑥過去に昇進・降格を運用してきた状況と比較して濫用にあたらないか等が判断されます。
○ どのような事情による降格なのか個別具体的な判断が必要となりますので、弁護士に相談することをお薦めします。
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