(1)違法性が認められた事例
(2)違法性が否定された事例
○ 判断基準としては、セクハラの判断基準がおおむね適用されると考えていいでしょう。
○ 一般的には、上司が業務命令を口実に部下に嫌がらせをする行為であり、肉体的な嫌がらせのみならず精神的な嫌がらせも含むでしょう。この部下には、派遣社員や業務請負従業者も含まれます。
○ ハラスメント行為一般のお話しになりますが、セクハラもパワハラも同じように、社会通念上許されないと判断される場合には、人格権を侵害する違法な行為と認定されることになります。
○ もっとも、違法性の判断としては、被害者の主観的な基準に左右されません。両当事者の職務上の地位・関係、行為の場所・時間・態様、被害者の対応等の諸般の事情を考慮して判断します。裁判所は、被害者が主観的にセクハラ・パワハラと感じただけではハラスメントと認定しておりません。
○ アメリカ法で「過敏な被害者理論」というのがあります。被害者は時がたつにつれて針小棒大な意識行動が現れることがあるという経験則のことです。
○ 日本の裁判所でも、セクハラ・パワハラの有無は、あくまで「平均的な人間の感じ」を基準に判断しております。
○ 上司としたら、叱咤激励しているつもりでも、若い世代はそう思わないこともありますが、実際の訴訟においては、あくまで客観的に判断されているといえるでしょう。
○ パワハラ被害にあった場合、労働者が会社に対して訴訟を提起するには、次のような争い方があります。
(1)被害者→パワハラ行為を受けた被害者が、会社に対し、職場環境配慮義務違反に基づき損害賠償請求訴訟を提起する。
(2)加害者→事実無根のパワハラの疑いをかけられて会社から不当に解雇された等として、会社に対し、地位確認請求訴訟を提起する
○ ただし、法的な損害賠償請求権が成立したり、地位確認請求が認められるためには、行為の内容や、会社の職場環境への配慮に関する事情、およびどのような損害が発生したのか、などを証明していけるような証拠の準備が必要となります。パワハラ被害にあったら早めに弁護士に相談することをおすすめします。
違法な業務命令、違法な侵害行為であるとして不法行為責任が認められた具体例として、次のような事例があります。
このように、暴力を伴う事案は、違法性が認められることが多いです。
また、暴力を伴わなくても、違法性が認められた事例として次のようなものがあります。
これらは、会社側は、あくまで適正な業務の一環であると反論しているのですが、適正な人事権・業務命令権に基づくものとはいえず、それを長期に渡り命じていたものです。
○ パワハラの被害にあった場合、慰謝料の金額はどれくらい認められるのでしょうか。慰謝料の金額は、事案により異なりますので、相場というものはありません。
1.川崎市水道局職員いじめ自殺事件(東京高判平成15年3月25日)では、被害者が自殺したこともあり、賠償金額は約2344万円と高額な金額が認められています。
○ 事案に応じて結論が異なりますので、弁護士の無料法律相談をご利用下さい。
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