○ 労働審判とは平成18年から司法制度改革のひとつとしてスタートした制度です。現在、司法制度改革の中では一番成功した制度と言われています。
○ 労働審判員が労働審判委員会において事件を審理し、調停を試み調停が成立しない時には審判をします。労働審判委員会は裁判官1人、労働審判員2人(労働者側と使用者側出身の専門的な知識経験を有する者それぞれ一人ずつ)の3名から構成されます。期日は3回、その中で調停が成立すれば和解契約を結びます。これは判決と同等の効力を持ちます。
○ 調停がうまくいかなかった場合には審判手続となります。審判に対して異議なければこれで確定し、執行力を持ちます。もし労働審判に異議申し立てをした場合には、労働審判は自動的に訴訟に移行します。
○ 平成23年度の労働審判の新受件数は3、586件もあり、7割で調停が成立しました。審判を含めると労働審判によって8割が解決していますので、非常に解決率の高い制度であると言えます。
○ 労働審判では期日3日間で解決困難とされる複雑な事案による申し立ては棄却され、訴訟に切り替えてくださいと裁判官がうながす場合が多いです。
○ 就業規則の変更や労災に関する紛争なども対象外となります。
○ 労働審判の流れは次のようになります。
第1回期日→ | 争点および証拠の整理、書証の取り調べ、当事者、担当者の審尋 |
第2回期日→ | 争点及び証拠についての審尋、心証形成後の調停の打診 |
第3回期日→ | 調停の継続と調停案の提示 |
○ 第1回から書面の審査をするだけではなく当事者と利害関係者を呼び出し、話を聞く機会を設けます。担当者や上司の動向を求める場合もありますので、労働審判の期日が決まったらスケジュールを確保しておく必要があるでしょう。
○ 第2回期日では、裁判官が心証の形成を行います。だいたいこういうものと裁判官が目星をつけ、提案をしてくるわけです。解雇は難しい、解決金としてどれくらい支払ったらいいのでは、といった具体的な提案をしてくることも多いです。
○ 第3回期日は、調停不調に終わった場合に行われ、審理をほとんどせずに結論を下すだけで終わることもあります。ですから勝負は第1回、第2回で決まると考えていただければいいでしょう。
○ 平成13年10月に、個別労働紛争解決促進法の施行を受けて都道府県労働局による個別労働紛争解決制度が開始されており、紛争調整委員会によるあっせんが用意されています。
いいえ。
○ 不当解雇等リストラの最近の傾向としては、一方的な解雇が難しいことから一度、降格・減給処分を行って労働条件を極端に下げて退職に追い込むことがあります。
○ しかし、降格・減給処分する場合においては、降格・減給処分する正当性が必要となります。
○ 人事権の行使を強く主張したり、不当に高いノルマを課して目標不達成を理由に降格・減給処分を主張する企業も多いです。しかし、人事権の濫用にあたる降格・減給は違法であり、不当な降格・減給処分として裁判所で認められないことが多くあります。
○ 退職勧奨後に降格・減給処分を受けた場合、不当な降格・減給処分である可能性が高いので、弁護士に相談し、元の労働条件に戻す交渉や退職に向けた交渉を相談するといいでしょう。
○ 上記したように、降格処分が人事権の濫用にあたる場合には、違法な降格処分として認められません。一定の役職を外したり、役職を引き下げる降格をするには、①降格処分をすることが業務上、必要であること、②その降格処分に合理的理由があることが必要です。その場合には、使用者の裁量的判断により行えます。
○ 具体的な判断基準としては、①使用者(会社)側に業務上・組織上の必要性があるか、②その必要性の程度はどの程度か、③労働者側に能力や適正が欠如しているなど帰責性があるか、④また、その帰責性はどの程度か、⑤降格処分を受けることによって、労働者が受ける不利益の性質と程度は、⑥過去に昇進・降格を運用してきた状況と比較して濫用にあたらないか等が判断されます。
○ どのような事情による降格なのか個別具体的な判断が必要となりますので、弁護士に相談することをお薦めします。
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