○ 虚偽の告知、あるいは、事実の秘匿等により退職勧奨を行った場合には、それにより退職を承諾したとしても錯誤により無効となる場合があります。
○ 本件のように、懲戒事由がないにもかかわらず、「退職しなければ懲戒解雇する。」と解雇事由があると思わせながら退職勧奨がなされた場合には、「詐欺」や「錯誤」によって退職届の提出を取り消すことが可能です。
○ 解雇処分を受けるべき理由がなかったのに、退職推奨などにより解雇処分に及ぶことが確実であり、これを避けるためには自己都合退職をする以外に方法がなく、退職願を提出しなければ解雇処分にされると誤信した結果、退職合意承諾の意思表示をした事例において、退職合意承諾の意思表示には法律行為の要素に錯誤があったとして無効と判断した裁判例があります(昭和電線電纜(らん)事件:横浜地裁川崎支部平成16年5月28日)。
○ 違法な退職届け提出を取り消すためには、弁護士にご相談下さい。
○ 違法な退職勧奨を受けた場合には、違法な退職勧奨によって被った苦痛に対して不法行為に基づく損害賠償請求が認められる場合があります。
○ 判例では、退職勧奨の手段・方法が社会通念上の相当性を欠く場合において、損害賠償を認めたものがいくつもあります。
○ もっとも、退職勧奨自体が違法行為にというわけではないため、退職勧奨の全てが違法行為になるわけではありません。退職勧奨の対象となった社員がこれに消極的な意思を表明した場合であっても、使用者(会社)側が、直ちに、退職勧奨のための説明ないし説得活動を終了しなければならないものではなく、また、退職勧奨に応ずるか否かにつき再検討を求めたり、翻意を促したりすることは、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱した態様でなされたものでない限り、当然に許容されるものです(東地平23.12.28日本アイ・ビー・エム事件)。
○ 判例では、退職勧奨の回数やその期間、使用者(会社)側の言動、拒絶の意思表示を示しているにも関わらず繰り返されているか等によって判断されております。
○ 損害賠償できるかは、事案によって異なりますので、弁護士にご相談下さい。
事務所関連 労働弁護士110番トップ アクセス 弁護士紹介 事務所イメージ 弁護士に頼むメリット サイトマップ&リンク集 お問い合わせ なぜ当事務所が選ばれるか マスコミ出演 |
労働弁護士110番 弁護士費用110番 労働問題110番 不当解雇110番 残業代請求110番 退職勧奨110番 外資系リストラ110番 セクハラ110番 パワハラ110番 |
マタハラ110番 過労・うつ病110番 内定取消110番 雇い止め110番 未払賃金110番 就業規則110番 労働判例110番 |
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-6-5 SK青山ビル8F TEL : 03(3463)5551 |