○ はい。
○ 解雇権濫用法理が非正規社員に類推適用されるかどうかの判断要素は以下の1~6になります。
○ 更新拒絶について解雇権濫用法理が類推適用された判例では、単に契約の反復更新だけではなく、他の期間雇用者について過去に雇止めの事例がないこと、会社に長期雇用を期待させる言動があったこと、契約更新時に手続きの不備があったことなどを考慮して判断されています(東芝柳町工場事件:最判昭和49年7月22日、日立メディコ事件最判昭和61年12月4日)。
○ 平成20年3月1日より「労働契約法」が施行された労働契約法は、有期契約労働者に対しても適用されます。
○ 労働契約法においては、有期労働契約に関して、次のように定めています。
○ 使用者は、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができません。(第17条第1項)
○ 使用者は、有期労働契約によって労働者を雇い入れる目的に照らして、契約期間を必要以上に細切れにしないよう配慮しなければなりません。(第17条第2項)
○ 労働者と使用者は、労働契約の締結や変更に当たっては、就業の実態に応じて、均衡を考慮するものとする。(第3条第2項)
○ 使用者は、労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。(第4条第1項)
○ 労働者と使用者は、労働契約の内容(有期労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。(第4条第2項)
はい。
○ 原則として、有期労働契約を締結する場合、期間の長さの上限は3年となっています(労働基準法14条)。
○ ただし、有期労働契約を締結した労働者は、労働契約の期間の初日から1 年を経過した日以後においては、使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができます。
○ 例外として、
(1)高度の専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約は、上限が5年となっています。
(2)満60 歳以上の労働者との間に締結される労働契約は、上限が5年となっています。
(3)一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約(有期の建設工事等)は、その期間、契約を締結することができます。
○ 使用者は、対象となる有期労働契約が1~3の場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をすべきとしております。
対象となる有期労働契約は、
です。
○ もっとも、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものは、予告不要です。
(「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(厚生労働省)」より)
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