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弁護士に頼む4つのメリット 嫌な相手方との交渉を任せられる 労働問題の専門家による法律的なサポートを受けられる 訴訟の書面作成をプロに任せられる 弁護士ならば司法書士や行政書士と異なり最後(裁判)まで任せられる
ウカイ&パートナーズ法律事務所渋谷駅徒歩5分
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東京都渋谷区渋谷1-6-5
SK青山ビル8F
リーズナブルな労働問題パックコース(解雇・残業代請求・労働審判・裁判)

弁護士による公正証書110番

メリット1 会社との交渉をすべて任せられる!

不当解雇や残業代の未払いなどで労働問題に発展した時には、多くの場合労働者側が弱い立場にいます。「会社の上司とは顔を合わせたくない。」、「今まで一緒にいた会社の人間と直接争いたくない。」、「人事部が威圧的で話合いがまともにできない。」、「セクハラ・パワハラのトラウマで直接のやり取りをしたくない。」という方はたくさんいらっしゃると思います。

 この点、ウカイ&パートナーズ法律事務所では、労働問題が発生した場合において、不当解雇から残業代請求、セクハラ・パワハラの交渉などすべて弁護士が代行致します。また、労働審判、労働裁判等、裁判所における手続きもすべて労働問題の専門家である弁護士が間に入ります。会社との交渉に際して、会社側の上司や社長と顔を合わせる必要はありませんのでご安心下さい。

 意外と多くの方が、「会社との話し合いでストレスが溜まり耐えられない。」、「上司が怖くて交渉できない。」という理由で依頼されております。嫌な交渉を任せたいと思っている方は、是非、当法律事務所にご来所下さい。

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電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。

メリット2 労働問題の専門家による法律的なサポート!

専門知識がなく一人で会社との交渉や労働審判をする方もいるかもしれません。

しかし、労働問題は、各種法令や多大な判例を基礎として、法律的な主張をしなければいけません。法律知識のあるなしで権利関係が大きく変わりかねません。ウカイ&パートナーズ法律事務所では、労働問題に精通した専門の弁護士が労働者の味方となりサポート致します。不当解雇や残業代請求、パワハラ・セクハラでトラブルが発生した場合には、法律的な不利益を受けることがないように、交渉の当初から弁護士を付けることをお薦めします。

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メリット3 訴訟の書面作成をプロに任せられる!

労働審判、労働裁判においては、残業代の計算はもちろんのこと、「名ばかり管理職にあたるか」、「裁量労働制にあたるか」など法律的な解釈の主張が必要です。また、不当解雇を争う場合には、解雇事由がないことを示す準備書面等の作成が必要です。さらに、会社や上司に対するセクハラ・パワハラの事件では、慰謝料の根拠となる書面を裁判所に提出する必要があります。書面の作成は、裁判所の判断において、最重視されると言っても過言ではないでしょう。ウカイ&パートナーズ法律事務所にご依頼頂ければ、書面作成をすべてプロの専門家である弁護士に任せることができます。

労働問題ならば、ウカイ&パートナーズ法律事務所に是非、お任せ下さい。

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メリット4 司法書士や行政書士、社労士との違い

結論から申し上げますと、労働問題の争いで労働審判や労働裁判等の裁判上の手続きに進んだ場合、行政書士や司法書士は何もできません!

弁護士や司法書士、行政書士に社労士と労働問題が発生した場合において、どこに相談するか迷われている方もいるかもしれません。

↓しかし、

労働問題に関しては、弁護士に相談すべきです!

以下の表のように、弁護士以外の資格者が労働問題を扱うには大きな制限があります。

書類作成会社との交渉簡易裁判所
の代理権
労働審判解雇無効
の訴え
地方裁判所
の代理権
弁護士
司法書士△※1△※1×××
行政書士×××××
社会保険労務士×××××
※1 司法書士は、140万以下の請求・裁判に限り代行できます。
※2:「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」(弁護士法72条)

 まず、司法書士は、裁判所の手続きが限定されております。司法書士は、簡易裁判所での代理権限しかありません。そのため、労働審判の代理人になることができず、また、不当解雇を争う場合には地方裁判所が管轄となるため、労働者たる地位確認の訴えをすることもできません。労働事件のメインとなる労働審判や不当解雇の労働裁判に携わることができず、依頼者の方は、結局、一人で裁判やるか新たに弁護士を立てる必要があるのです。

また、行政書士は、あらゆる法律問題において、相手方と交渉することが資格としてできません。行政書士は、不当解雇に対する異議や残業代請求をするための内容証明の作成は代行してくれます。しかし、弁護士のように依頼者の代理人として交渉したり、裁判手続きをすることができないのです。

さらに、社会保険労務士も、書類の作成や諸手続のサポートにとどまるため、会社との交渉や、裁判手続きの遂行ができません。

 

労働 このように、司法書士・行政書士は、相続問題を扱える範囲が法律によって限定されております。残業代請求の計算だけや内容証明の作成だけを司法書士・行政書士に依頼しても、その後、いざ争いとなり、労働審判や労働裁判の手続きに進んだときには、弁護士以外の専門家では何もできません。すべての労働問題で交渉と訴訟代理権があるのは弁護士だけなのです。ワンストップで弁護士に頼めばかからなかった費用も余計にかかることになり、これでは、費用の無駄にもなることもあるでしょう。実際に多くの方が、行政書士や司法書士作成の内容証明を持参して「結局まとまりませんでした。」と弁護士の所に相談に訪れております。また、労働審判、労働様裁判の場数を踏んでいない他資格者では、実務での決着点はなかなか分からないでしょう。労働審判等の裁判手続きを経験することのない司法書士・行政書士・社労士では、法律相談においても本に書いていない裁判実務とかけ離れたアドバイスをしてしまうことがあるかもしれません。

結論としては、労働問題は、残業代請求や不当解雇に対する内容証明の作成から労働審判・仮処分・訴訟まで一括して任せることができる弁護士に任せるべきです! ウカイ&パートナーズ法律事務所では、交渉から裁判まですべて任せるワンパックコースもあれば、格安でアドバイスだけを求めるコースや内容証明の作成だけを任せるコースなど、お客様のニーズに応じた対応をしております。

  労働問題でお悩みの方は、是非、無料法律相談をご利用下さい。

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