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労働判例110番

パワーハラスメントに基づく慰謝料請求事件

(株式会社コナミスポーツクラブの従業員に対するパワハラが認められた事件)

当該事件は、当事務所が代理人として戦い、パワハラに基づく損害賠償請求として110万円の支払いが認められる判決を得ることができました。詳細は、以下の通りです。
(最判平成28年12月8日)
事案
株式会社コナミスポーツクラブに勤務していた原告は、上司であった被告から「死ね」などと言われるパワーハラスメントを受けていた。
主な争点
原告の上司であった被告は、原告に対し、「死ね。」、「死んでしまえ。」といった暴言を含むパワーハラスメントを行っていたか否か。
結論
原告はこの上司を被告として慰謝料を請求したところ、裁判所は原告の主張を認め、被告に対し、110万円の支払いを命じた。裁判所は、被告が「死ね。」、「死んでしまえ。」と言っていた事実を認め、パワーハラスメントに該当すると判断した。

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